筆跡鑑定とは
人が行動する上で個性が存在するように、筆跡にも行動個性というものが存在しています。そして筆跡に現れる「行動個性」を「書字行動」と呼び、書字行動を識別する科学を「筆跡鑑定」と呼びます。
筆跡鑑定とは、複数の筆跡を相互に比較しながらそれらの筆跡が同一人であるか否かを識別するもので、原則として原本を比較し、字体と書体の同じ文字が存在することを前提に行ってまいります。しかし、コピーされたものを鑑定資料とするケースも増えつつありますが、コピーは原本に比べ情報の少ない複製物なので、原本に代わるものにはなり得ないと言う事はご理解下さい。
文書鑑定で扱う資料は遺言書、契約書、委任状、領収書、署名等、千差万別であり疑問文書に共通性があるか否か、またどのような方法で作成されたものか、元の文書を組成しているものは何か、希少性・恒常性の有無など、さまざまな観点から検査を行って参ります。
幣所では筆跡鑑定法に基づき、鑑定資料全体の検査をするとともに、下記のような拡大写真を用いて一字に関する検査を行い、細かな説明を加え作成いたします。